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[ Physical Illness ]

* Infectious Diseases *
Pseudosymptom
(Fever / respiratory disease)


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 〔発熱・呼吸器疾患〕は、厚生労働省令で定める〔擬似症〕です。

 この疾患は、明らかな外傷や器質的疾患がない場合で、摂氏38度C以上の発熱と呼吸器症状を呈する病気として定義されています。この定義および届出基準については下記の表の通り定められています。

 これを診察した医師は届出が義務付けられています。



擬似症の定義と届出基準
定義

 摂氏38度以上の発熱および呼吸器症状の両者を呈し、かつ、それらの症状が明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものではない状態を指します。

届出基準

 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、この定義を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合及びいわゆる普通感冒など感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、届出を直ちにしなければなりません。

注意事項

 この届出は、例えば新型インフルエンザ等の感染症の発生を想定して、原因不明の重症の感染性呼吸器疾患の発生動向を把握することを目的としており、当該患者の初期症状、主症状その他の状態を総合的に勘案して、届出を行うものです。

 このため、ここでいう「呼吸器症状」とは、入院を要する程度に重症であり、呼吸困難の状態等を指すものとなっています。