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 〔発熱及び発しん〕又は〔水疱〕は、厚生労働省令で定める〔擬似症〕です。  | 
 
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 〔発熱及び発しん〕又は〔水疱〕は、厚生労働省令で定める〔擬似症〕です。  | 
 
| 擬似症の定義と届出基準 | 
| 定義 | 
     
 発熱及び発しん又は水疱の両者を呈する状態を指します。  | 
  
| 届出基準 | 
     
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、この定義を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合及び発熱及び発しんを呈するが感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、届出を直ちにしなければなりません。  | 
  
| 注意事項 | 
     
 本届出は、原因不明の感染性皮膚疾患等の発生動向を把握するために行うものであることから、当該患者の初期症状、主症状その他の状態を総合的に勘案して、届出を行うものです。  |